・日本中央競馬会PAT方式電話投票に関する約定・ 私は、日本中央競馬会のPAT方式電話投票を利用するにあたり、競馬に関する法令、 日本中央競馬会の規程及び下記の条項を遵守し、日本中央競馬会に対し何らの迷惑も及ぼ さないことを確約します。 記
(指定口座) 第1条 PAT方式電話投票(以下「PAT投票」といいます。)を利用する者(以下「 加入者」といいます。)は、PAT投票に関し日本中央競馬会(以下「競馬会」と いいます。)が別に指定する銀行(以下「指定銀行」といいます。)に、PAT投 票のための口座として指定する普通預金口座(以下「指定口座」といいます。)を 設けなければなりません。 2 加入者は、指定口座を設けるために必要な書類等を指定銀行に提出しなければな りません。 (振替依頼等) 第2条 加入者は、勝馬投票券の購入の代金(以下「購入金」といいます。)の預金口座 振替を依頼するため、別に定める様式による預金口座振替依頼書を指定口座を設け ようとする指定銀行に提出しなければなりません。 2 加入者は、次に掲げる日において、第14条の規定による購入金の支払並びに払戻 金、返還金及び特別給付金(以下「払戻金等」といいます。)の交付(以下「支払 ・交付」といいます。)に係るものを除き、その指定口座からのいかなる支払も、 又その指定口座へのいかなる振込も、その指定口座を設けた銀行(以下「利用銀行 」といいます。)が拒絶することを承諾するものとします。 (1)節(競馬会が競馬を開催する日(以下「開催日」といいます。)1日、開催日 が2日以上連続する場合は、その連続する開催日を合わせたもの又は開催日(2 日以上連続する場合を含みます。以下同じ。)と開催日との間の日が土曜日、日 曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号) に規定する休日 である場合は、その前後する開催日を合わせたものをいいます。以下同じ。)の 直前の銀行営業日(現金自動支払機その他の機械のみで営業している日を除きま す。以下同じ。)からその直後の支払・交付がなされる日までの間の日 (2)支払・交付がなされる日 3 加入者は、節の直前の銀行営業日において、利用銀行が別に指定する時刻(以下 「指定時刻」といいます。)以降、その指定口座からのいかなる支払も、又その指 定口座へのいかなる振込も利用銀行が拒絶することを承諾するものとします。 (加入者番号等の通知) 第3条 前2条の規定による手続きのすべてが完了し、かつ、競馬会において必要な手続 きが終了したときは、競馬会は、加入者に加入者番号、受付電話番号、利用開始期 日その他の必要な事項を通知するものとします。 2 前項の加入者番号及び受付電話番号は、競馬会の都合により変更することがあり ます。 (暗証番号) 第4条 加入者は、暗証番号(パスワード)を定め競馬会に通知するものとします。 (発売する勝馬投票券) 第5条 競馬会は、 100円を単位として、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売する ものとします。 (PAT投票勝馬投票券の購入申込方法) 第6条 加入者は、その日の最初のPAT投票を行う前に、PAT投票を受け付ける競馬 会の計算機(以下単に「競馬会の計算機」といいます。)からその日の投票要項を 取得し、加入者側の端末機に登録しておくものとします。なお、その日の投票要項 を登録しなかった場合は、申し込むことのできない競走、勝馬投票法の種類又は馬 番号若しくは枠番号が生ずることがあります。 2 加入者は、勝馬投票券の購入を申し込む場合は、競馬場名、競走の番号(施行日 が翌日である競走については、「前日発売」の語)、勝馬投票法の種類、馬(又は 枠)番号及び購入金額並びに加入者番号及び暗証番号(パスワード)を加入者側の 端末機に入力し、これらを一括して競馬会の計算機に送信するものとします。 3 前項の申込みが、所定の条件を満たした投票であるときは、競馬会は、その申込 みを受理するものとします。 4 第2項の申込みが、所定の条件を満たした投票でないとき又は出走を取り消した 馬の番号がくくり込まれた枠番号に係る投票であるときは、競馬会は、その投票を 含む一回あたりのすべての申込みを受理することなく、加入者側の端末機にその旨 を送信するものとします。ただし、競馬会は、加入者が馬の出走取消を承知の旨を 入力した投票の申込み(「強制モード」での申込み)を行った場合は、一回あたり のすべての申込みのうち所定の条件を満たしたものに限り受理するものとします。 5 前項本文の場合において、加入者は、申込内容を確認の上、改めて申し込まなけ ればならないものとします。 (PAT投票契約の成立) 第7条 加入者と競馬会との間の勝馬投票券の発売に関する契約は、加入者番号と暗証番 号(パスワード)が合致し、かつ、所定の条件を満たした申込みが競馬会の計算機 に受理され、その競走の発売金として合算された場合に成立するものとします。 2 競馬会は、前項の規定により加入者の申込みに係る契約が成立したときは、勝馬 投票券を発券し、その旨の通知を、加入者側の端末機に送信するものとします。 3 通信異常、機器故障その他により前項の通知が加入者側の端末機に到達しなかっ た場合においても、その契約の成立には一切影響がないものとします。 4 加入者は、第1項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変 更することはできません。 (ARS方式電話投票による勝馬投票券の購入) 第8条 競馬会が特に認めた加入者は、競馬会が別に定める条件の下で、ARS方式電話投票 (以下「ARS投票」といいます。)にて勝馬投票券を購入できるものとします。 (ARS投票勝馬投票券の購入申込方法と契約の成立) 第9条 ARS投票による勝馬投票券の購入は、次の各号の事項につき、当該各号の順序に より行うこととします。 (1)あらかじめ競馬会が通知した受付電話番号の電話を通じて加入者番号及び暗証 番号を通知して下さい。 (2)競馬会は、加入者番号及び暗証番号を確認の上、購入できる勝馬投票券の枚数 ( 100円単位で換算した枚数)を通知します。 (3)競馬場名、競走の番号、勝馬投票法の種類、馬(枠)番号及び購入枚数を申し 込んで下さい。 (4)競馬会は、前号の申込内容を記録するとともにこれを復唱します。 (5)前号の復唱した申込内容を確認して下さい。 (6)競馬会は受付番号を通知しますので、これを所定の方法により確認して下さい。 (7)競馬会は、前号の確認があった場合に勝馬投票券を発券します。 2 加入者と競馬会との間の勝馬投票券の発売に関する契約は、前項第6号の確認及 び第7号の勝馬投票券の発券をもって成立するものとします。 3 加入者は、前項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更 することはできません。 (勝馬投票券の購入限度額) 第10条 加入者一人あたりの一回の申込みにおける勝馬投票券の購入限度額は、次の各号の とおりとします。ただし、一回に30万円を超えて勝馬投票券を購入することはできません。 (1)節の初日においては、その節の直前の銀行営業日の指定時刻における指定口座 の預金残高(決済未確認の証券類を除きます。以下単に「預金残高」といいます 。)からその日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額にその日のその申込 みまでに購入した勝馬投票券に係る確定した払戻金等の合計額を加えた額とします。 (2) 節の2日目以降の各日においては、預金残高からその節におけるその日の前日 までの購入金の合計額を減じた額にその節においてその日の前日までに購入した 勝馬投票券(その日の競走の勝馬投票券を除きます。)に係る確定した払戻金等 の合計額を加えた額からその日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額に その申込みまでに購入したその日の競走の勝馬投票券に係る確定した払戻金等の 合計額を加えた額とします。 (勝馬投票券の代理受領) 第11条 加入者がPAT投票又は第8条のARS投票(以下「電話投票」と総称します。)により 購入した勝馬投票券は、競馬会が加入者に代わって受領し、保管するものとします。 2 前項の勝馬投票券は、加入者がその閲覧を請求した場合、その勝馬投票券を発売 した日から30日以内に限り、競馬会が指定した場所で閲覧に供します。 (禁止事項) 第12条 加入者は、加入者本人以外の者に電話投票の申込みをさせてはなりません。 2 加入者は、他人からの委託により電話投票の申込みをしてはなりません。 3 加入者は、加入者名義の変更又は加入資格の譲渡をすることはできません。 4 加入者は、PAT端末から取得した全ての情報を第三者に提供してはなりません。 (受付の拒否) 第13条 加入者の電話投票の申込みについて疑義があるときその他競馬会が必要と認め たときは、競馬会は、電話投票の申込みを受け付けないことがあります。 (購入金の支払及び払戻金等の交付) 第14条 加入者は、一節における購入金を、その節の直後の銀行営業日に、第2条第1項 に定める依頼に基づき指定口座から競馬会に支払うものとします。 2 競馬会は、一節における払戻金等を、その節の直後の銀行営業日に、加入者に通 知することなく指定口座に振り込むことにより交付するものとします。 (異議申立て) 第15条 電話投票における購入金及び払戻金等に関する異議は、その電話投票の申込 みをした日から30日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。 (秘密保持) 第16条 加入者は、電話投票を行うための加入者番号、暗証番号(パスワード)及び受 付電話番号を絶対に第三者に漏らしてはなりません。 2 加入者は、加入者番号、暗証番号(パスワード)等を記載した書類の紛失その他の 電話投票に関する秘密が漏えいするおそれのある事態が発生した場合は、その旨 を直ちに書面により競馬会に届け出なければなりません。 (注意事項) 第16条の2 加入者は、加入者の端末機で使用するソフトウェアを格納したカード等の管 理に万全を期し、これを第三者が使用することのないよう注意しなければなりませ ん。 2 加入者は、学生、生徒又は未成年者が加入者の加入者番号及び暗証番号(パスワ ード)を使用して電話投票の申込みをすることのないよう特に注意しなければな りません。 (免責) 第17条 第7条および第9条の規定により勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合 は、その申込みが加入者本人以外の者によって行われたときであっても、競馬会は 一切それによる損害の責を負いません。 2 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により電話 投票の申込みを受け付けられない場合又は預金残高を競馬会の計算機に登録する ことができない場合があっても、競馬会、電話会社又は利用銀行は一切その責を負 いません。 (預金残高の照会) 第18条 競馬会は、利用銀行に対し、指定口座の預金残高を照会することができるものと します。 (発売要項等) 第19条 次の事項については、競馬会が別に定め、書面等により加入者に通知するものと します。これに変更があった場合も同様とします。 (1)電話投票を受け付ける競走 (2)電話投票の受付の開始時刻及び締切時刻 (3)電話投票により勝馬投票券の購入を申し込むことができる一日あたりの回数 (4)その他電話投票に関し必要な事項 (住所、氏名等の変更の届出) 第20条 加入者は、住所、氏名、勤務先又は電話番号を変更したときは、直ちに書面によ り競馬会に届け出なければなりません。 (欠格事項) 第21条 次に掲げる者は、加入者となることができません。 (1)学生、生徒又は未成年者 (2)禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者 (3)競馬に関係する政府職員、競馬会の役職員、中央競馬に関係する調教師、騎手、 調教助手、騎手候補者若しくはきゅう務員又は中央競馬の事務に従事する者 (4)競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者 (5)生活保護法(昭和25年法律第 144号)に規定する被保護者 2 加入者は、前項の規定により加入者となることができない者(以下「欠格者」と いいます。)となったときは、直ちに書面により競馬会に届け出なければなりませ ん。 (解約) 第22条 競馬会は、加入者から書面により解約の申請があったとき又は加入者が次の各号 の一に該当したときは、加入者に通知することなくこの契約を解除します。 (1)申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。 (2)競馬会が指定した日までに第1条又は第2条に規定する手続きを完了しなかっ たとき。 (3)欠格者となったとき。 (4)死亡したとき。 (5)一年間を通じて電話投票の申込みがなかったとき。 (6)指定口座を解約したとき。 (7)学生、生徒又は未成年者に電話投票の申込みをさせたことが判明したとき。 (8)その他競馬会が必要と認めたとき。 |